東京地方裁判所 昭和47年(借チ)2号 決定
〔主文〕1 別紙目録(一)記載の土地に関する申立人・相手方ら間の賃貸借契約の土地使用目的を堅固建物所有に変更し、賃料を本裁判確定の日の属する月の翌月分から3.3平方米当り一ケ月三二〇円に改め、借地期間を本裁判確定の日から三〇年延長する。
2 申立人は、相手方らに対し、金二六五万円の支払をせよ。
〔理由〕1 ……本件土地の近隣は、借地契約成立後建物の高層化が進み、現に借地権を設定する場合堅固建物所有を相当とすることが認められるので、本件申立は、これを認容すべきである。
2 附随処分
本件申立の認容により、申立人は、本件土地の最有効使用が可能となり、このことは、本件借地権価格の上昇をもたらすので右価格上昇分を財産上の給付とするのが相当である。東京都内の場合、土地の使用目的を非堅固建物所有から堅固建物所有に変更する場合借地権割合は一〇%程度上昇するといわれているので、財産上の給付を鑑定委員会の評価する本件土地の更地価格(3.3平方米当り七〇万円)の約一〇%に当る二六五万円とする。
本件土地の最有効使用に伴い申立人の収益も増加することになるので、賃料を改定すべく、鑑定委員会の意見を参考に賃料を本裁判確定の日の属する月の翌月分から3.3平方米当り一ケ月三二〇円に改める。
土地の使用目的変更に伴い借地期間を本裁判確定の日から三〇年延長するのを相当とする。 (小山俊彦)
目録
(一) 東京都文京区湯島二丁目三三〇番一
宅地 124.49平方米、実測124.99平方米(37.81坪)
(二) 右地上所在
木造瓦葺二階建居宅
床面積 一階 76.66平方米
二階 59.50平方米